
『分別管理』 |
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■ ぶんべつかんり
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平成10年12月の金融システム改革法の施行に伴い、証券会社に対して、2001年4月1日より証券会社の自己資産と投資家の預り資産を明確に区分して保管することが義務づけられた。
これにより、証券会社が破綻した場合には、2001年4月1日以降、「投資者保護基金」により投資家の資産は原則として1,000万円まで補償されることになる。
しかし、分別保管が行われているなら、証券会社が破綻した場合でも投資者保護基金は実質的に不要であり、投資家の預り資産は全額返戻される。 したがって、銀行預金を保護する仕組みとして預金保険機構の保険制度があるが、これとはまったく異なる仕組みとなっている。
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